韓王信は代王となったのか問題

 近刊の渡邉義浩『漢帝国 400年の興亡』(中公新書)p.23に「韓王信を代王として、国に封建する」と書かれています。古くは西嶋定生秦漢帝国』(講談社学術文庫)pp.187-188に「高祖の六年(前二〇一)、すなわち高祖が天下を統一した翌年のこと、韓王信は代王に封ぜられて晋陽(太原市)に移された。その年九月、匈奴はこの地に侵攻して、韓王信を馬邑(山西省朔県東北)に包囲し、韓王信は匈奴に降伏した」とも書かれています。
 韓王信が代王を称したのは、はたして自明なことなのでしょうか?

 『史記』高祖本紀の漢二年の条では、「更立韓太尉信為韓王」(さらに韓の太尉の信を立てて韓王とした)とあります。同高祖五年正月甲午の条では、「故韓王信為韓王,都陽翟」(もとの韓王の信が韓王となり、陽翟を都とした)とあります。同六年十二月の条には、「徙韓王信太原」(韓王信を太原に徙した)とあります。同七年の条には、「匈奴攻韓王信馬邑,信因與謀反太原」(匈奴が韓王信を馬邑に攻め、信はこのためにともに太原で反乱を図った)とあります。

 『史記』秦楚之際月表によると、漢二年十一月に「韓王信,始漢立之」(韓王信、始めて漢がこれを立てる)とあり、同月表の高祖五年正月に「韓王信徙王代,都馬邑」(韓王信が代に王として徙され、都を馬邑とした)とあります。「徙王代」の解釈もさることながら、韓王信の徙封時期を高祖五年正月とすることや、都を馬邑とすることなど問題があることがわかります。

 『史記』漢興以来諸侯王年表では、高祖二年の代の項に「十一月,初王韓信元年。都馬邑」(十一月、初めて韓信を王とし、元年とする。馬邑を都とした)とあります。ただやはりこの記述は信頼できないと見えて、この部分について『史記集解』は徐広を引いて「本紀と表は高祖が立って五年で始めて信を徙したとする」と注記しています。いや、この注の「五年」も問題はあるのですけれども。同年表の高祖五年の代の項に「四 降匈奴,國除為郡」(韓王信の四年、匈奴に降り、国は除かれて郡となった)とあります。やはりこの年代も他史料との矛盾が大きすぎ、信用すべきでないでしょう。

 『史記』韓王信伝では、「漢二年,韓信略定韓十餘城。漢王至河南,韓信急擊韓王昌陽城。昌降,漢王迺立韓信為韓王」(漢二年、韓信は韓の十数城をほぼ平定した。漢王が河南にやってくると、韓信は急いで項羽の任命した韓王の鄭昌を陽城に攻撃した。鄭昌が降伏すると、漢王はすなわち韓信を韓王として立てた)とあります。
三年に滎陽で楚に降ったり、また漢に逃げ戻ってきたりした後に、「五年春,遂與剖符為韓王,王潁川」(五年春、割符が与えられて韓王となり,潁川に王となった)といいます。潁川郡の郡治が陽翟県ですので、高祖本紀の記述とも整合します。翌年春には「迺詔徙韓王信王太原以北,備禦胡,都晉陽」(すなわち詔により韓王信を太原以北の王として徙し、胡に備えて防御させ、晋陽を都とした)。やはり都は晋陽です。同年の「秋,匈奴冒頓大圍信,信數使使胡求和解。漢發兵救之,疑信數閒使,有二心,使人責讓信。信恐誅,因與匈奴約共攻漢,反,以馬邑降胡,擊太原」(秋、匈奴冒頓単于が信を大包囲し、信はたびたび使者を胡に派遣して和解を求めさせた。漢は兵を発してこれを救おうとしたが、信がたびたび間使を送っているのを疑って、二心あるものと人を送って信を責めさせた。信は殺されるのを恐れて、匈奴とともに漢を攻める約束を交わし、そむいた。馬邑をもって胡に降り、太原を攻撃した)。

 『漢書』韓王信伝は『史記』韓王信伝とほぼ同じ内容なのですが、ひとつ無視できない記述があります。六年春のところに「乃更以太原郡為韓國,徙信以備胡,都晉陽。」(そこでさらに太原郡を韓国とし、信を徙して胡に備えさせ、晋陽を都とした)とあることです。韓王信の徙封先の太原郡を韓国としたということは、韓王信は代王と封号を改めていないことになるからです。『漢書』高帝紀の高帝六年正月壬子の条にも「以太原郡三十一縣為韓國,徙韓王信都晉陽」(太原郡三十一県を韓国とし、韓王信の都を晋陽に移した)とあります。『漢書』では一貫して韓王信は太原徙封後も韓王のままなのです。

 諸史料間に矛盾はありますが、明らかに信憑性の低い『史記』漢興以来諸侯王年表の記述を除けば、漢二年(紀元前205年)に韓太尉の韓信が韓王を称して漢王劉邦に追認され、高祖五年(紀元前202年)に皇帝となった劉邦により韓王に封建されて陽翟に都を置き、六年(紀元前201年)に韓王のまま太原郡に徙封され、同年のうちに匈奴に降ったというアウトラインが見えてくるのではないでしょうか。韓王信が代王を称した事実は全くなかったと思われます。徙封先の都も太原郡の晋陽であって、雁門郡の馬邑ではなかったとみるのが、蓋然性が高そうです。

 韓王信が代王に封ぜられたという見解は、信用すべきでない『史記』漢興以来諸侯王年表の記述を信用し、同書秦楚之際月表の「徙王代」を誤解釈したことから発生したものとみなすべきでしょう。