「期待権」は編集の責任と背馳する

「靖国 YASUKUNI」と出演者の了承と「女性国際戦犯法廷」番組玄倉川の岸辺)

私自身は「靖国 YASUKUNI」問題でも「女性戦犯法廷番組」訴訟でも出演者の「期待権」を認める必要はないと思っている。

全く同感。出演者が表現物に対して何かを期待するのも注文をつけるのも自由だが、その期待が実現することを「権利」として認める必要はない。だいたい出演者の「期待権」を法廷で認めると、出演者Aと出演者Bの期待が異なった場合、収拾がつかない。出演者の「期待権」は、ときとして編集権…というより編集の責任と背馳する。

悪質な捏造とか、文書ではっきりした契約を結んでおいて裏切るとか、あるいはプライバシーを侵害されたり経済的被害を被ったとか。

もちろん、こういう場合は編集側の責任が問われるべきことは言を俟たない。